60歳で定年などで退職後パートをして、その収入と途中から厚生年金を受給していた方が65歳になった時の事です。
65歳になるまでは「国民健康保険税」と「介護保険料」を自身が口座振替や現金などで納めますが、
65歳になると支給される各種年金から「国保と介護」料を差し引かれての支給になります。
ここで (・・? が起きるのです。
「国民健康保険税」と「介護保険料」は市町村によって額が異なりますので、一例になりますが、
どちらも前年の収入額によって徴収額が決まりますので、
収入額は1月1日~12月31日まで。
それに対して徴収するのは翌年度になります