年金と雇用保険

60~65歳未満で仕事をしながら年金の一部を受給されている方は注意してください。

定年後に嘱託職員などで働きながら特別支給の老齢厚生年金や、65歳になるまでの老齢年金を受給している方で、65未満で退職してハローワークに雇用保険の受給を申請し、そのまま受け付けられると、後日「日本年金機構」から年金の支給停止通知書が届きます。

これは年金と雇用保険を同時に受給する事ができないので停止されるのですが、

以前は縦割り行政のために日本年金機構とハローワークの間に情報交換する事が無かったので、自己申告であったため、ほとんどの人は両方を受給していました。

これ